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原付用ヘッドランプおよびそのように扱われる車両の承認に関する ECE R.56 の統一規定

この規則は、モペット 1/ およびそのように扱われる車両の装備に提供される、単一の通過ビームを生成するフィラメント ランプを使用したヘッドランプの承認に適用されます。
測定の場合、測定スクリーンはヘッドランプの前方 10 m の距離に、ランプのフィラメントと点 HV を結ぶ線に垂直に配置されます。 線HHは水平でなければなりません。
横方向のフィラメントを備えたランプの場合、測定中フィラメントは可能な限り水平でなければなりません。

横方向では、ヘッドランプは、ビームが VV 線に対してできるだけ対称になるように照準を合わせなければなりません。

垂直方向では、ヘッドランプは点 HV の照度が 2 1x になるように照準を合わせなければなりません。 このような条件下では、カットオフは線 HH と線 H-100 mm の間に位置するものとします。

上記の 2 項および 3 項に従って照準を合わせた場合、照明は次の値を満たさなければなりません。

HH ライン以上: 最大 2 1x;

HH から 300 mm 下に位置し、垂直線 VV の両側の幅 900 mm にわたる線上: 8 1x 以上。

線 HH から 600 mm 下に位置し、垂直線 VV の両側の幅 900 mm にわたる線上: 4 1x 以上。

LISUN 以下の機器は、原付用ヘッドランプおよびそのように扱われる車両の承認に関する ECE R.56 の統一規定を完全に満たしています。

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