この規則は、カテゴリー M、N、O、および T1 の車両の後退灯に適用されます。
「後退灯」とは、車両後方の道路を照らし、車両が後退している、または後退しようとしていることを他の道路利用者に警告するように設計された車両のランプを意味します。
規則第 48 号に与えられた定義および型式承認の申請時に有効な一連の改正がこの規則に適用されるものとする。 XNUMX つのサンプルのそれぞれが発する光の強度は、以下に指定する最小値以上、最大値以下であるものとし、基準軸に対して以下に示す方向で測定するものとします (角度で表します)。基準軸)。
基準軸に沿った強度は 80 カンデラ以上でなければなりません。
光が観察できるすべての方向に放射される光の強度は、以下を超えてはなりません。
水平面内または水平面上の方向の場合は 300 カンデル。 水平面より下の方向: hh と 600D の間として 5 カンデル、8,000°D 未満として 5 カンデル。
この規則の附属書 3 に示されている他のすべての測定方向において、光度はその附属書に指定されている最小値以上でなければなりません。
ただし、リバースランプが車両に一対の装置のみで取り付けられることを意図している場合、測光強度は内側に 30 度の角度までのみ検証でき、少なくとも 25 cd の測光値が満たされなければなりません。 。
この条件は、承認申請書および関連書類に明確に説明されなければなりません。
さらに、上記の条件を適用して型式承認が与えられる場合、通信フォームの第 11 項「コメント」(本規則の付録 1 を参照)の記載により、装置は次の場所にのみ設置されることが通知されます。ペア。
複数の光源を含む単一のランプの場合、ランプは、いずれかの光源が故障したときに必要な最小強度を満たさなければならず、すべての光源が点灯しているときは最大強度を超えてはなりません。
光源のグループのいずれかが故障すると、すべての光源の発光が停止するように配線されているものは、XNUMX つの光源とみなされます。
LISUN 以下の機器は、電動車両およびそのトレーラー用リバースランプの承認に関する ECE R.23 統一規定を完全に満たしています。
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