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ECE R.4 電動車両およびそのトレーラーの後部登録プレートの照明用装置の承認に関する統一規定

この規則は、カテゴリー M、N、O、および T' の車両の後部登録プレート ランプに適用されます。
「後部登録板灯」とは、後部登録板を反射により照明する後部登録板照明装置(以下「照明装置」という。)をいう。 この装置の承認のために、プレートが占める空間の照明が決定されます。

光の色
照明装置で使用されるランプの光は、登録プレートの色に明らかな変化を引き起こさないように十分に無色でなければなりません。
光の入射

照明装置の製造者は、登録プレート用のスペースに関連して装置が取り付けられる 82 つ以上の位置またはフィールドを指定するものとします。 ランプが製造業者によって指定された位置に置かれている場合、プレートの表面上の光の入射角は、照射される表面のどの点でも XNUMX 度を超えてはなりません。この角度は、プレートの表面から最も遠いデバイスの照射領域の端から測定されます。 複数の照明装置がある場合、前述の要件は、当該装置によって照明される予定のプレートの部分にのみ適用されます。

装置が登録プレートの表面に平行な照明面の外縁を XNUMX つ有する場合、プレートの表面から最も遠い装置の照明面の端は、レジストレーション プレートの表面に平行な照明面の端の中点になります。
プレートの表面から最も遠い
.
装置は、装置がリアランプと結合またはグループ化されている場合の赤色光を除いて、光が後方に直接放射されないように設計する必要があります。
測定手順

輝度測定は、既知の拡散反射率 3 を備えた拡散無色の表面で行われます。 拡散無色の表面は、登録プレートの寸法または XNUMX つの測定点を超える寸法を持たなければなりません。 その中心は測定点の位置の中心に配置されます。
.
この拡散した無色の表面は、通常は登録プレートが占める位置で、そのホルダーの 2 mm 前に配置されます。

輝度測定は、本規則の付属書 5 に示されている点で、各方向に 3 の公差で、無色拡散面の表面に対して垂直に行われ、各点は直径 25 mm の円形領域を表します。 測定された輝度は次のように補正されます。
拡散反射率 1.0

LISUN 以下の計器は、電動車両およびそのトレーラーの後部登録プレートの照明用装置の承認に関する ECE R.4 の統一規定を完全に満たしています。

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