この規則は、カテゴリー L' の車両のフロント ポジション ランプ、リア ポジション ランプ、ストップランプ、方向指示器、および後部登録板照明装置に適用されます。
規則第 53 号または第 74 号に与えられた定義、および型式承認申請時に有効な一連の改正は、この規則に適用されるものとする。
「異なるタイプのフロントポジションランプ、リアポジションランプ、ストップランプ、方向指示灯およびリアレジストレーションプレート照明装置」とは、上記の各カテゴリーにおいて、次のような本質的な点で異なるランプを意味します。
(a) 商品名または商標、(b) 光学系の特性(強度、光のレベル)
配光角、光源のカテゴリー、光源モジュール、
など);
光源の色やフィルターの色の変更は、タイプの変更にはなりません。
発光強度
基準軸では、XNUMX つのデバイスのそれぞれの放射光の強度は、次の表の最小値以上であり、最大値を超えてはなりません。 無方向、最大
示された値を超えるものとします。
リアポジションランプ、min.4cd max.12cd
フロントポジションランプ、min.4cd max.60cd
ヘッドランプ一体型フロントポジションランプ、min.4cd max.100cd
ストップランプ、min.40cd max.185cd
方向指示器
カテゴリ 11 (付録 1 を参照) のうち、最小 90cd 最大 700cd
カテゴリ 1la (付録 1 を参照) のうち、最小 175cd 最大 700cd
カテゴリ 11b (付録 1 を参照) のうち、最小 250cd 最大 800cd
カテゴリ 11c (付録 1 を参照) のうち、最小 400cd 最大 860cd
カテゴリ 12 (付録 1 を参照) のうち、最小 50cd 最大 350cd
発光する光の色
ストップランプとリアポジションランプは赤色、フロントポジションランプは白色またはアンバー色、方向指示器はアンバー色に発光するものとします。 附属書 2 の第 4 項で定義された配光グリッドのフィールド内で放射される光の色の測定には、本規則の第 8 項に記載されている試験手順が適用されるものとする。 このフィールドの外側では、色の急激な変化は観察されません。
ただし、交換不可能な光源を備えたランプ(フィラメントランプおよびその他)の場合、本規則の第 8.1 項の関連するサブパラグラフに従って、そのランプに存在する光源を用いて比色特性を検証する必要があります。
LISUN 以下の計器は、カテゴリー L の車両用のフロント ポジション ランプ、リア ポジション ランプ、ストップ ランプ、方向指示器およびリアレジストレーション プレート照明装置の承認に関する ECE R.50 統一規定を完全に満たしています。
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