この規則は、フィラメント ランプを使用し、走行ビームとパッシング ビームを生成するヘッドランプの承認に適用されます。
モペットおよびそのように扱われる車両の設備に提供されます。
測定の場合、測定スクリーンはヘッドランプの前方 10 m の距離に、ランプの駆動ビーム用のフィラメントと点 V を結ぶ線に垂直に配置されます。 線HHは水平でなければなりません。
通過ビームに関する規定
横方向では、ヘッドランプは、ビームが VV 線に対してできるだけ対称になるように照準を合わせなければなりません。
垂直方向において、ヘッドランプは、カットオフが線 HH より 100 mm 下に位置するように照準を合わせなければなりません。
上記の 2.1 項および 2.2 項に従って照準を合わせた場合、照明は次の値を満たさなければなりません。
ライン HH 以上: 最大 2 回 1x。
HH から 300 mm 下に位置し、垂直線 VV の両側の幅 900 mm にわたる線上: 8 1x 以上。
線 HH から 600 mm 下に位置し、垂直線 VV の両側の幅 900 mm にわたる線上: 4 1x 以上。
ビームの運転に関する規定
ヘッドランプは、上記 2.1 項および 2.2 項に従って照準を合わせた場合、ドライビングビームに関して以下の条件を満たさなければなりません。
線 HH と VV の交点 (HV) は、最大照度の等照度 80 パーセント以内に位置するものとします。
駆動ビームの最大照度 (Emax) は少なくとも 50 ルクスでなければなりません。
点 HV から開始して、左右に水平に、駆動ビームの照度は Emax/4 以上、最大 a まででなければなりません。
距離0.90m。
LISUN 以下の機器は、走行ビームと追い越しビームを発する原付用ヘッドランプの承認に関する ECE R.76 統一規定を完全に満たしています。
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。 付いている欄は必須項目です*