この規則は、原付自転車及び原付と同等の扱いを受ける車両の装備品として設けられるハロゲンランプ(HS2ランプ)を備えた前照灯の承認に適用される。
測定の場合、測定スクリーンはヘッドランプの前で 25/m の距離に、ランプのフィラメントと点 HV を結ぶ線に垂直に配置されます。 線HHは水平でなければなりません。
横方向では、ヘッドランプはビームの中心が垂直線 VV 上にあるように照準を合わせなければなりません。
垂直方向において、ヘッドランプは、「カットオフ」が線 HH より 250/mm に位置するように照準を合わせなければなりません。 可能な限り水平にする必要があります。
ヘッドランプは、上記第 2 項および第 3 項に従って照準を合わせた場合、次の条件を満たさなければなりません。
測定点
イルミネーションE/ルクス
HH ライン上およびライン HH より上の任意の点
0.7
35V を除く 35L-35R 線上の任意の点
1
ポイント35V
2
線上の任意の点
25L-25R
2
15L-15R 線上の任意の点
0.5
LISUN 以下の器具は、フィラメントハロゲンランプ (HS82 ランプ) を装備した原付用ヘッドランプの承認に関する ECE R.2 統一規定に完全に適合しています。
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