この規則は、カテゴリー M、N の車両のデイタイム ランニング ランプに適用されます。
そしてT1/。
この規則の目的としては、次のとおりです。
「デイタイムランニングランプ」とは、日中の走行時に車両を視認しやすくするために使用される前方に向けられたランプを意味します。
規則第 48 号に与えられた定義および型式承認の申請時に有効な一連の改正がこの規則に適用されるものとする。
「異なるタイプのデイタイムランニングランプ」とは、以下のような本質的な点で異なるランプを意味します。
(a) 商号または商標。
(b) 光学系の特性(強度レベル、配光角、フィラメントランプの種類、光源モジュールなど)。
フィラメントランプの色やフィルターの色の変更は、タイプの変更にはなりません。
この規則での標準(エタロン)フィラメント ランプおよび
規則第 37 号は、型式承認申請時に施行されていた規則第 37 号およびその一連の改正を指すものとする。
各ランプが発する光の光度は、基準軸において 400 cd 以上でなければなりません。
基準軸の外側、および本規則の附属書 7 の配置図に定義されている画角内では、各ランプが発する光の強度は次の条件を満たす必要があります。
この規則の付属書 3 に再現された標準配光の表の点に対応する各方向において、7.1 項で指定された最小値以上であること。 上記の値に、問題の方向の表に指定されているパーセンテージを乗算し、ランプが見えるどの方向でも 1,200 cd を超えないようにします。
さらに、付録 7 の図に定義されているフィールド全体で、放出される光の強度は 1.0 cd 未満であってはなりません。
複数の光源を含むランプの場合、ランプは、いずれか XNUMX つの光源が故障した場合に必要な最小強度を満たさなければならず、すべての光源が点灯している場合は最大強度を超えてはなりません。
光源のグループのいずれかが故障すると、すべての光源の発光が停止するように配線されているものは、XNUMX つの光源とみなされます。
LISUN 以下の機器は、動力車用の昼間走行用ランプの承認に関する ECE R.87 の統一規定を完全に満たしています。
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