この規則は、カテゴリー M、N、O、および T の車両のサイドマーカーランプに適用されます。
規則第 48 号に与えられた定義および承認の種類の申請時に有効な一連の改正は、この規則に適用されるものとする。
「車幅灯」とは、車両を側方から見たときに車両の存在を示すための灯具をいいます。
発光強度
提出された XNUMX つのサンプルのそれぞれが発する光の強度は次のとおりです。
サイドマーカーランプカテゴリー、SM1、SM2
最小
強度、基準軸内、SM1 4.0cd、SM2 0.6cd
規定画角内、上記以外 SM1 0.6cd、SM2 0.6cd
最大
強度、指定された画角内'、SM1 25.0 cd 、SM2 25.0cd
画角、水平、SM1、± 45 度SM2、±30度垂直、SM1 ± 10 度SM2±10度
さらに、赤色のサイド マーカー ランプの場合、車両前方に向かって水平方向に 60 ~ 90、垂直方向に +0 の角度範囲では、最大強度は 0.25 cd に制限されます。
発光する光の色
附属書 2 の第 4 項で定義される配光グリッドのフィールド内で放射される光の色は、琥珀色でなければなりません。 ただし、最後部のサイドマーカーランプが、リアポジションランプ、リアエンドアウトラインマーカーランプ、リアフォグランプ、ストップランプとグループ化されている、組み合わされている、または相互に組み込まれている場合、またはそれらの一部とグループ化されている場合、またはそれらの一部を備えている場合は、赤色とすることができます。発光面の形状は背面レトロリフレクターと共通です。
これらを確認するには
比色特性については、本規則の第 9 項に記載の試験手順を適用するものとする。 このフィールドの外側では、色の急激な変化は観察されません。
ただし、交換不可能な光源を備えたランプ (フィラメント ランプおよびその他) の場合、本規則の 9.1 項の関連するサブパラグラフに従って、そのランプに存在する光源で比色特性を検証する必要があります。
LISUN 以下の計器は、自動車およびトレーラーのサイドマーカーランプの承認に関する ECE R.91 の統一規定を完全に満たしています。
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