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ガス放電光源を備えた自動車用ヘッドランプの承認に関する ECE R.98 の統一規定

ヘッドランプまたは分散型照明システムは、適切なガス放電光源を使用して、追い越しビームを照射するときに眩しさのない適切な照度を提供し、走行ビームを照射するときに良好な照明を提供するように作られなければなりません。

ヘッドランプによって生成される照明は、本規則の附属書 25 に示されているように、ヘッドランプの 3 メートル前方にその軸に直角に設置された平らな垂直スクリーンによって決定されます。 試験スクリーンは、VV ラインの両側で少なくとも 5°にわたる通過ビームの「カットオフ」の検査と調整を可能にするのに十分な幅を持たなければなりません。

ガス放電光源が規則第 99 号に従って承認されている場合、それは標準(エタロン)光源であるものとし、その光束は規則第 99 号に規定されている対物光束と異なる場合があります。この場合、照度はそれに応じて修正されるものとします。

上記の修正は、交換不可能なガス放電光源を使用した分散照明システムや、全体的または部分的に統合されたバラストを備えたヘッドランプには適用されません。
ガス放電光源が規則第 99 号に従って承認されていない場合、それは交換不可能な製造光源となるものとします。

LISUN 以下の機器は、ガス放電光源を備えた自動車用ヘッドランプの承認に関する ECE R.98 統一規定を完全に満たしています。

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