充電部へのアクセスのしやすさ
絶縁されていない活電部またはフィルム被覆ワイヤによる感電の危険を伴う、意図しない接触の可能性を減らすために、エンクロージャの開口部は、(a) または (b) のいずれかに準拠する必要があります。
a) 4.2.5.5 mm (25.4 インチ) 未満の小さな寸法 (第 1 項を参照) を持つ開口部の場合、そのような部品またはワイヤが接触してはならない。 プローブの図解 図 2。
b) 最小寸法が 25.4 mm (1 インチ) 以上の開口部の場合、そのような部品またはワイヤは、表 1 に指定されているように開口部から間隔をあけなければなりません。
例外: 手持ち式器具または器具の手持ち部分で使用されるもの以外の、商業用途を目的とした器具に使用されるモーターは、要件を満たしていれば、これらの要件に準拠する必要はありません。
第 4.2.5.1 項の例外に記載されているモーターの一体型エンクロージャ内の第 4.2.5.1 項に記載されている部品またはワイヤに関して:
a) 4.2.5.5 mm (19.1/3 インチ) 未満の小さな寸法 (第 4 項を参照) を持つ開口部は、次の場合に許容されます。
1)フィルム被覆線には図のプローブは接触できません。 図3;
2) 絶縁されていない活電部には、図 4 に示すプローブを接触させることはできません。
b) 部品またはワイヤが表 19.1 に指定されているように開口部から間隔を置いて配置されている場合、開口部の最小寸法が 3 mm (4/1 インチ) 以上であれば許容されます。
図 2 と図 4 に示すプローブは、開口部が許容する任意の深さに適用し、開口部を通ってエンクロージャを検査するために必要な任意の位置に挿入する前、挿入中、挿入後に回転または角度を付ける必要があります。 プローブ 図解 図 2 と図 4 の構成は、考えられるあらゆる構成に適用され、必要に応じて、開口部からの挿入後に構成が変更されるものとします。
プローブは、材料の強度を判断するための器具ではなく、開口部によるアクセスのしやすさを判断するための測定器として使用されます。
条項 4.2.5.1 および 4.2.5.2 の要件を参照すると、開口部の小さい寸法は、開口部を通して挿入できる半球状の先端を備えた最大の円筒形プローブの直径です。
アプライアンスが第 4.2.5.1 項または 4.2.5.2 項の要件に準拠しているかどうかを判断するためのアプライアンスの調査中に、ユーザーが工具を使用せずに開けたり取り外したりできるエンクロージャの一部(アクセサリの取り付けや取り付けのため)操作調整、またはその他の理由)は、開くか取り外さなければなりません。
静電気の放電を促進するための、アクセス可能な部品と充電部品(供給導体を含む)の接続は、(a) ~ (d) に準拠するものとします。 この規格の残りの要件への準拠を判断するには、抵抗器および関連回路を充電部品として調査する必要があります。 アクセス可能な部品に接続されている抵抗器のリード線は、デッドメタル部品として調査されます。
a) 直列に接続された少なくとも XNUMX つの抵抗を使用するものとします。
b) 抵抗器は、C22.2 No.1 および UL 1676 の該当要件に準拠するものとします。
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