8.1 8.2 ~ 8.17 の要件は、ユーザーがアクセスでき、中電圧回路から絶縁されている低電圧部品にのみ適用されます。中電圧部品および中電圧回路から絶縁されていない低電圧部品の要件については、8.18 を参照してください。サービス要員の保護要件については、セクション 43. サービス要員の保護を参照してください。
8.2 絶縁されていない活電部は、感電の危険性、高電圧/エネルギーレベルの危険性、またはユーザーによる制御へのアクセスまたは切断を含むエリアにある可動部品による不法行為の危険性を伴う可能性を減らすために、絶縁または密閉されなければなりません。場所に関係なく、そのような部品と接触する可能性が高くなります。
8.3 アクセス制限エリア内に設置することを目的としたエンジン発電機アセンブリは、以下のものが備えられている場合、ユーザーがアクセスできるものとみなされません。
a) 94.14 で要求されているようにマークが付けられている。 そして
b) 96.4(s) に規定されている指示が提供されます。
8.4 絶縁されていない活電部やフィルム被覆ワイヤによる感電、電気エネルギー - 高電流レベル、または可動部による人身傷害の危険を伴う意図しない接触の危険性を軽減するために、筐体の開口部は次の基準に準拠する必要があります。 AまたはBのどちらか):
a) 8.8 mm (25.4 インチ) 未満の小さな寸法 (1 を参照) を持つ開口部の場合、そのような回転部品、充電部品、またはワイヤは、図 8.1 に示されているプローブによって接触されてはならない。
b) 開口部の最小寸法が 25.4 mm (1 インチ) 以上である場合、そのような部品またはワイヤは、表 8.1 に指定されているように開口部から間隔をあけなければなりません。
例外: モーターまたはオルテメータの一体型エンクロージャの開口部は、8.5 に準拠している場合、これらの要件に準拠する必要はありません。
8.5 8.4 に規定する部品またはワイヤに関しては、8.4 の例外に規定する発電機の一体型筐体内にあるもの:
a) 8.8 mm (19.1/3 インチ) 未満の最小寸法 (4 を参照) を持つ開口部は、次の場合に適合します。
1)図のプローブが可動部に接触していないこと 図8.2;
2) フィルム被覆ワイヤは、図 8.3 に示すプローブと接触しません。
3) 直接アクセス可能な発電機 (8.10 を参照) では、絶縁されていない充電部分は図 8.1 に示されているプローブによって接触されません。そして
4) 間接的にアクセス可能なジェネレーター内 (8.9 を参照)。絶縁されていない充電部分には、図に示すプローブは接触しません。 図8.2.
b) 19.1 mm (3/4 インチ) 以上の最小寸法を持つ開口部は、表 8.1 に指定されているように、部品またはワイヤが開口部から間隔を置いて配置されている場合に適合します。
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