携帯機器用のポリマー材料の筐体
1 範囲
1.1 これらの要件は、コード接続されたポータブルのポリマー製エンクロージャまたはエンクロージャの一部を対象としています。
食品調理器具。 このセクションの要件の目的上、キャビネット内アプライアンスはポータブル アプライアンスとみなされます。
1.2 これらの要件は、電気部品の筐体の一部として機能しない、または人体への傷害に対する保護を提供しない、ポリマー装飾部品および同様の部品も対象とします。
2。 一般
2.1 ポリマー材料の筐体を備えたコード接続のポータブル食品調理機械は、熱老化 58.13.1 および適用される要件に準拠する必要があります。 UL 982 図58.1。 図 58.1 を使用するには、次の手順に従います。
a) 図 1 のパート 58.1 のフローチャートから決定された、検討中のポリマー材料の使用条件に一致する適切なパスを選択します。
b) パート 11 で決定された列 I、1、または III の範囲内に残っている場合は、図 2 のパート 58.1 に進みます。 使用用途に許容される文字 (材料の可燃性クラスを示す、図 58.1 の凡例を参照) を選択します。
c) 該当する要件は図 3 のパート 58.1 に記載されており、使用条件および材料の可燃性クラスと一致して決定された要件はパート 1 および 2 に記載されています。
2.2 機器の外部ポリマー装飾部品、筐体の壁を貫通して延焼する可能性があると考えられるポリマー部品、または火災、感電、または人身傷害の危険に対する保護に関与しない同様のポリマー部品は、HB として分類されるものとします。 、装置および家電製品の部品用プラスチック材料の可燃性試験規格、UL 0 の適切な燃焼試験で定義されている V-1、V-2、または V-94、または家電製品で使用されるポリマー部品は、 58.3.1 の燃焼試験に準拠します。
例外その 1:この要件は、最大体積が 2 cm0.12 (3 in3) を超えない、または最大寸法が 1.2 cm (XNUMX インチ) を超えず、その位置が機器内から火炎の伝播をもたらさない小型部品には適用されません。外面まで。
例外その 2: この要件は、工具を使用せずに取り外し可能で、火炎の伝播を引き起こす可能性が低いポリマー部品(フィードトレイアセンブリ、食品プッシャー、スタンド、食品容器およびボウル、容器カバーなど)には適用されません。アプライアンスの内部から外部表面まで。
3 アクセシビリティ
3.1 手で支える器具の筐体のどこにでも、または通常の使用時に手で持つ器具のどの部分であっても、開口部は許容されます。 テストプローブ に示すように 図58.5、最初にポイントを開口部にできるだけ奥まで挿入した場合。
a) 1/8 インチ (3.2 mm) を超える距離が開口部に入らないこと。 そして
b) 感電の危険を伴う絶縁されていない充電部やマグネット ワイヤ、または怪我を引き起こす可能性のある可動部には触れないでください。
例外: 図に示すプローブを使用して許容できない結果が得られた場合 図58.5図 7.1 に示すプローブを使用して、部品がコンディショニング前のサンプルよりアクセスしにくいかどうかを判断できます。
3.2 58.9.1 に記載されているもの以外の機器の筐体では、直径 3/4 インチ (19 mm) のロッドの進入を許可しない開口部は、次の場合に許容されます。
a)A テストプローブ 図 58.6 に示すように、開口部から挿入したときに怪我を引き起こす可能性のある、絶縁されていない充電部分や可動部分に触れないようにする必要があります。 そして
b) 図 58.7 に示すようなテスト プローブは、開口部から挿入するときにマグネット ワイヤに接触させることはできません。
例外: テストプローブ 図 58.6 と 58.7 に示すように、
図 7.1 に示すプローブを使用すると、部品へのアクセスが可能であるかどうかを判断できます。
コンディショニング前のサンプル。
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