この規則は、付属書 I に示されているフィラメント ランプに適用され、動力駆動車両およびトレーラーの承認されたランプ ユニットでの使用を目的としています。
テスト
フィラメントランプは、最初に試験電圧で約 XNUMX 時間エージングする必要があります。 デュアル フィラメント ランプの場合、各フィラメントは個別にエージングする必要があります。 複数の試験電圧が指定されているフィラメントランプの場合、エージングには最も高い試験電圧値を使用するものとする。
コーティングされたバルブを備えたフィラメントランプの場合、3.4.1 項に対応するエージング期間の後、バルブの表面を 70 容量の混合物に浸した綿布で軽く拭くものとします。 パーセントのn-ヘプタンと30 vol. トルオールのパーセント。 約 XNUMX 分後、表面を目視検査します。 明らかな変化は見られません。
フィラメントの位置と寸法は、フィラメントランプに試験電圧の 90 パーセントから 100 パーセントの電流を供給して測定するものとします。 複数の試験電圧が指定されているフィラメントランプの場合、最も高い試験電圧値をフィラメントの位置および寸法の測定に使用するものとする。
特に指定のない限り、電気測定および測光測定は試験電圧で実行するものとします。
電気測定は、少なくともクラス 0.2 の機器を使用して実行する必要があります。
付属書 I のフィラメント ランプ データシートに指定されている光束 (ルーメン単位) は、そこに特別な色が記載されていない限り、白色光を発するフィラメント ランプに有効です。
選択的黄色が許容される場合、選択的黄色の外管を備えたフィラメントランプの光束は、白色光を放射する当該フィラメントランプの規定光束の少なくとも85パーセントでなければならない。
色
フィラメントランプが発する光の色は、関連するデータシートに別途指定がない限り、白色でなければなりません。
発せられる光の色の定義は、規則第 48 号および型式承認申請時に施行されている一連の改正に規定されており、この規則に適用されるものとする。
放出される光の色は、付録 5 に指定された方法によって測定されなければなりません。各測定値は、必要な許容範囲内になければなりません。 さらに、白色光を発するフィラメントランプの場合、測定値はプランク軌跡上の選択点から x および/または y 方向に 0.020 単位を超えて逸脱してはならない (CIE 015: 2004、第 3 版)。
光信号装置に使用するフィラメントランプは、2.4.2 項に規定されている要件を満たさなければなりません。 IEC 出版物 60809、第 3 版。
LISUN 以下の器具は ECE R.37 の統一規定を完全に満たしています。電動車両およびトレーラーの承認されたランプ ユニットで使用するためのフィラメント ランプの承認に関する規定です。
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