一般に、規則第 48 号に与えられた定義および型式承認の申請時に施行されていた一連の改正は、本規則に適用され、さらに本規則の目的にも適用されるものとする。
「特殊警告灯」とは、車両に使用される青色または黄色の光を断続的に発する灯具を意味します。
「回転または静止点滅ランプ」とは、垂直軸の周囲全体で断続的に発光する特別な警告ランプを意味します (カテゴリー T)。
「指向性点滅灯」とは、限られた角度領域で断続的に発光する特殊な警告灯を意味します(カテゴリー X)。
「コンプリートバー」とは、垂直軸の周囲全体に断続的に発光する XNUMX つ以上の光学系を備えた特殊な警告灯を意味します。
種類の異なる特別警告灯とは、本質的に異なる特別警告灯を意味します。
回転または固定(カテゴリ T)ランプの実効強度は、特殊警告ランプの基準軸の周り 360 度以内の方向で決定されます。
基準軸に垂直で特別警告灯の基準中心を通る水平面内。
円錐では、その母線は上記の水平面角度を生成し、その値は本規則の附属書 5 の表に示されています。
指向性点滅ランプ(カテゴリー X)の実効強度は、7.3.1 項に示されている方向で測定するものとします。 この規則の付属書 5 に記載されています。
LISUN 以下の機器は、自動車用の特殊警告灯の承認に関する ECE R.65 の統一規定を完全に満たしています。
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